高明投資の主な優遇策
 

l.     固定資産投資プロジェクトは1千万元或いは1千万元以上(増資生産拡大と、政府から要求された転居プロジェクトを含むが、内転居と再建プロジェクトを含まない)であれば、納税開始日からの5年間の待遇策を与える。同プロジェクトが毎年、前年度の基礎に新たに増加した納税額(企業が納める企業所得税、価値増加税、営業税)は前の二年間では本市の保留税金の100%の金額を、後の三年間では50%の金額で、市財政により科学発展技術専門資金から出して技術開発専門補助金として企業に与えて企業の発展を促進する。

2.    ハイテクプロジェクト(省レベル以上の科学技術機関により認定する)は同企業納税開始日からの五年間の優遇策を享受する。企業が納める所得税、価値増加税、営業税の本保留税金の100%の金額を、財政により科学発展技術専門資金から出して技術開発専門補助金として企業に与えて企業の発展を促進する。

3.    販売額が500万元以上の既存企業は同企業納税開始日からの五年間の優遇策を享受する。財政により企業が納める所得税、価値増加税、営業税の本保留税金の50%の金額を科学発展技術専門資金から出して技術開発専門補助金として企業に与えて企業の発展を促進する。

4.    国家、省により定めたハイテクプロジェクトと、固定資産投資額が2000万元の工業プロジェクトは市が徴収する土地管理費、耕地開墾費を半分減らす。財政により耕地占用税の本市保留税金の50%の金額を科学発展技術専門資金から出して企業環境保全補助金として企業に与えて企業の発展を促進する。